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雇用情報(青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則)

「ばね」確かな技術の証-1個の試作から量産まで
 

 

「少年の雇用の促進等に関する法律施行規則」に基づく雇用情報公開ページです。

 

 

 1.新卒者等の採用実績及び定着状況

 3年度前 正社員募集 男性採用1名 女性採用1名 離職0名

 2年度前 正社員募集 男性採用1名 女性採用1名 離職0名

 前年度  正社員募集 男性採用1名 女性採用1名 離職0名

 

 

2.新卒者等以外(35歳未満)の採用実績及び定着状況

 3年度前 正社員募集 男性採用7名 女性採用0名 離職4名

 2年度前 正社員募集 男性採用1名 女性採用0名 離職1名

 前年度  正社員募集 男性採用2名 女性採用2名 離職1名

 

 

3.平均継続勤務年数 7年

  ※世代交代が進み、若い社員が増えました。

 

 

4.研修内容

①外部セミナー研修

 内定者研修、新入社員研修、管理職研修、5S研修、工場見学等

②技術資格研修

 ばね技能士、フォークリフト、ガス溶接、電気溶接、プレス作業等

③研修費用

 研修及び資格受験費用は原則として全額会社負担です。

④OJT

 入社後は工場で作業を3ヶ月から6ヶ月間行います。その後、希望職種に異動します。社内での実務研修(OJT)は基本的にマンツーマンで実施致します。

 

 

5.自己啓発支援制度の内容

①自分の学びたい外部研修を年2回受けることができます。

②通人教育制度もあります。

③費用は全額会社負担です。

 

 

6.メンター制度 有り

 

 

7.キャリアコンサルティング制度の内容

①社長面談が年2回あります。

②役職につくときや、パート・派遣社員が正社員になるときにも社長面談を随時行います。

 

 

8.社内検定制度

①ばね技能士検定(線ばね・薄板ばね・熱処理)

 学科・実技試験があります。

 日本ばね工業会のテキスト費用・セミナー費用・受験費用は会社負担です。

 社内でも合格者による実技研修会等を実施します。

 1級合格は3万円、2級合格は1万5千円の手当が毎月付きます。

 

②ISO9001内部監査員検定

 ISO9001の内部監査員養成のための社内検定制度です。

 1)基礎 2)要求事項解釈 3)内部監査の実務

 の各講座を動画で受講していただきます。

 最後に修了テストを受けていただき全問正解すれば監査員に登録される制度です。

内部監査員は社内業務改善の中心的役割を果たしていただきます。

 

 

9.所定外労働時間(月平均4時間)

 

 

10.有給休暇取得状況

 有給休暇取得日数 12.1日  有給休暇取得率 81.8%

 

11.育児休暇の取得状況

 育児・介護休業規定あり。

 

 

12.役員女性割合 33%   管理職女性割合 50%

 

 

13.その他の公開情報

 

①過去3年以内に認定取消しを受けていません。

 

②過去3年以内に③~⑧の要件を満たさなかったことを理由に認定を辞退していません。

 

③過去3年間に新卒者の採用内定取消しを行っていません。

 

④過去1年間に、事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていません。

 

⑤暴力団関係事業主ではありません。

 

⑥風俗営業等関係事業主ではありません。

 

⑦認定申請時点で雇用関係助成金を受給できない事業主ではありません。

 

⑧関係法令に関する以下の重大な事実はありません。

 

1)認定申請日の前日を起算日とする過去1年以内において、重大な労働関係法令に違反し、当該違反を是正する意思がない場合

 

2)認定申請日の前日を起算日とする過去1年以内において、当該事業主又はその属する事業所が労働基準法、最低賃金法等の労働基準関係法令違反で送検され公表された場合。

 

3)認定申請日の前日を起算日とする過去1年以内において、「違法な長時間労働を繰り返し行う企業トップに対する都道府県労働局長による是正指導の実施及び企業名の公表について」(平成27年5月18日付け基発0518第1号)に基づき、当該事業主の企業名が公表された場合

 

4)認定申請日の前日を起算日とする過去1年以内において、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の規定に違反し、これらの法律の規定により勧告を受け、又は公表された場合

 

5)認定申請日の前日を起算日とする過去1年以内において、当該事業主又はその属する事業所が労働関係法令(上記1)に掲げる重大な労働関係法令)の同一条項に複数回違反した場合

 

6)当該事業主又はその属する事業所のいずれかが青少年の雇用等に関する法律(昭和45年法律第98号)第11条に基づく求人不受理の対象である場合

 

7)認定申請日の前日を起算日とする過去1年以内において、当該事業主又はその属する事業所が、次のアからエまでのいずれか法令の規定に違反する重大な事実があり、かつ、当該法令に基づき当該事業主の企業名が公表された場合

 

 ア 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)

 

 イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)

 

 ウ 高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和61年法律第43号)

 

 エ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)

 

8)直近の事業年度より前のいずれかの保険年度(労働保険徴収法(昭和44年法律第84号)第2条第4項に規定する保険年度)の労働保険料を納付していない場合(認定申請日の翌日から起算して2ヶ月以内に納付を行た事業主を除く)

 

9)その他社会的影響の大きさ等を考慮し、1)~8)までに相当する重大な関係法令違反が行われた場合

 

 

 

    

 

 

 

 

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