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東大阪市中小企業振興条例

  

 緑豊かな生駒山のふもとに位置する本市のモノづくりの起源は古く、すでに弥生時代には、銅鐸や銅剣などの青銅器鋳物が盛んに造られていました。

 

その歴史と経験に培われた情熱と技術は、大和川の付替えや新田開発などを経て、河内木綿産業や今に続く伸線産業などの地場産業を発展させ、およそ2,000年後の現代に受け継がれました。

 

やがて本市には、多くの製造業が集積することとなり、それが商業、農業、建設業、運輸業その他の産業の活性化にも大きな影響を与えてきました。

 

そして、本市は、我が国の経済の発展をも支える多種多様な小規模企業者が集積する、活力ある「中小企業のまち」・「モノづくりのまち」として、全国的にも確固たる地位を築きあげてきました。

 

 

 

 このように、小規模企業者を中心とする本市の中小企業は、地域経済を支える本市の重要な存立基盤であるとともに、熟練の技術を引継ぎ、産業を活性化させ、市民の雇用やまちのにぎわいを創出する源です。

 

 

 

 本市が「夢と活力あふれる元気都市」として発展し続けるためには、中小企業者、大企業者、市民、関係団体そして市が、中小企業の果たす役割の重要性を理解し、協働して、本市の中小企業の振興に総合的に取り組むことが必要不可欠です。

 

 

 

 

 ここに、中小企業の振興を市政の重要な柱として位置付けるとともに、本市の中小企業の振興に関する基本理念及び施策等を定め、もって地域経済を活性化し、豊かで住みよいまちの実現に寄与するため、この条例を制定します。

 

 

 

 

 

第1条(目的)

 

 この条例は、小規模企業者を中心とした本市における中小企業の果たす役割の重要性にかんがみ、中小企業の振興に関する基本理念及び施策等を定め、中小企業者、大企業者、市民、関係団体及び市の責務等を明らかにすることにより、中小企業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって地域経済を活性化し、豊かで住みよいまちの実現に寄与することを目的とする。

 

 

 

第2条(定義)

 

1 この条例において、「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる者で、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

 

2 この条例において「小規模企業者」とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者で、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

 

3 この条例において「大企業者」とは、中小企業者以外の事業者で、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

 

4 この条例において「関係団体」とは、経済団体、金融機関、大学等、特定非営利活動法人その他の中小企業の振興に関係する団体をいう。

 

 

 

第3条(基本理念)

 

1 中小企業振興は、中小企業者自らの創意工夫及び自主的な努力のもとに推進されなければならない。

 

2 中小企業の振興は、中小企業者、大企業者、市民、関係団体及び市が、中小企業の果たす役割の重要性を理解し、協働して推進されなければならない。

 

3 中小企業の振興は、大都市圏に立地する産業集積の拠点という本市の地域特性を生かした施策により推進されなければならない。

 

4 中小企業の振興は、国、大阪府その他の公共団体との連携を図りながら、推進されなければならない。

 

 

 

第4条(中小企業者の努力)

 

1 中小企業者は、前条に定める基本理念にのっとり、自主的な経営基盤の強化、雇用機会の確保、人材の育成、従業員の福利厚生の充実等を図るとともに、第9条に定める施策を積極的に活用し、その推進に協力するよう努めるものとする。

 

2 中小企業者は、地域社会の一員として、豊かで住みよいまちの実現に配慮するとともに、地域社会に貢献するよう努めるものとする。 

 

 

 

第5条(大企業者の役割)

 

1 大企業者は、基本理念にのっとり、中小企業の振興が地域経済の活性化に重要な役割を果たすことを理解し、施策の推進及び中小企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

 

2 大企業者は、地域社会の一員として、中小企業者との共存共栄のもとに、社会的責任を自覚し、地域社会に貢献するよう努めるものとする。 

 

 

 

第6条(市民の理解及び協力)

 

 市民は、基本理念にのっとり、中小企業の振興が地域経済を活性化し、豊かで住みよいまちの実現に寄与することを理解し、施策の推進及び中小企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

 

 

 

第7条(関係団体の理解及び協力)

 

 関係団体は、基本理念にのっとり、中小企業の振興が地域経済の活性化に重要な役割を果たすことを理解し、施策の推進及び中小企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

 

 

 

 

第8条(市の責務)

 

1 市は、基本理念にのっとり、中小企業の振興に関し、必要な調査を行い、施策を実施するものとする。

 

2 市は、中小企業の振興に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

 

3 市は、中小企業の振興に関し、国等との連携並びに中小企業者、大企業者、市民及び関係団体の協働の推進に努めるものとする。

 

4 市は、市が発注する工事の請負、役務の提供又は物品の購入その他の調達に当たっては、予算の適正な執行並びに透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ、中小企業者の受注の機会の増大に努めるものとする。

 

 

 

第9条(中小企業の振興に関する施策)

 

 第1条に定める目的を達成するために、本市が総合的に推進すべき中小企業の振興に関する施策は、次のとおりとする。

 

①中小企業者の産業集積を活性化し、ネットワークを強化するための施策

 

②中小企業者の操業環境を確保し、市民の住環境との調和を推進するための施策

 

③中小企業者の販路を拡大するための施策

 

④中小企業者の経営資源を強化するための施策

 

⑤中小企業者の人材を育成し、事業承継を円滑化するための施策

 

⑥中小企業者の資金調達を円滑化するための施策

 

⑦中小企業者の創造的な事業活動を促進するための施策

 

⑧中小企業者のグローバル化を支援するための施策

 

⑨中小企業者の労働環境を整備するための施策

 

⑩中小企業者の魅力等の情報を発信するための施策

 

⑪前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

 

 

 

第10条(振興会議)

 

1 本市に、東大阪市中小企業振興会議を置く。

 

2 振興会議は、この条例の改廃に関する事項、施策の実施等に関する事項その他の中小企業の振興に係る重要事項を審議する。

 

3 振興会議は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

 

4 前3項に定めるもののほか、振興会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

 

 

 

第11条(実施状況の公表等)

 

1 市長は、毎年度、施策の実施状況をとりまとめ、公表するものとする。

 

2 市長は、前項の実施状況について調査及び分析を行うものとする。

 

 

 

第12条(委任)

 

この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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